■電波法と屋外Wi-Fiの設置における遵守事項
無線LANの周波数帯として主に用いられる2.4GHz帯、5GHz帯(5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz)、そして6GHz帯には、それぞれ異なる使用条件が設定されています。
特に5.2GHz帯については、屋外での利用が条件付きで可能となっており、以下の要点を把握することが重要です。
1. 屋外での5.2GHz帯利用の基本条件
平成30年2月の答申を受けて、同年6月からは5.2GHz帯の屋外利用が条件付きで許可されました。これにより、特定のアクセスポイントや中継器を使用する場合に限り、屋外での利用が可能となっています。
2. 技術基準と登録局の手続き
専用機器の使用: 衛星通信システムや気象レーダーとの干渉を避けるため、技術基準適合証明を取得した専用機器の使用が必要です。これには、人工衛星への影響を最小限に抑える設計が施されている必要があります。
登録局の申請: 5.2GHz帯を使用するアクセスポイントや中継器は、事前に総合通信局に対して「登録局」としての登録を行う必要があります。この登録には、総合通信局から「登録状」の交付を受けることが含まれます。
3. 資格と開設届の提出
無線従事者の資格: 5.2GHz帯の高出力データ通信システムを運用するには、「第三級陸上特殊無線技士」の資格が必要です。
弊社も「第三級陸上特殊無線技士」取得技術者を有しておりますが、中々一般の方でこちらの免許を取っているかたは少ないので注意が必要です。
4.開設届の提出
実際にシステムの運用を開始した後、15日以内に「開設届」を総合通信局に提出する必要があります。
これらの規制と手続きを遵守することで、5.2GHz帯を用いた屋外Wi-Fi設置が法的に許可され、安全かつ効率的な通信環境の構築が可能となります。
■法律を遵守し、WiFi 5ghz帯で違法にならないように屋外WiFi中継器を設置する
弊社では、大規模ビルの屋上への携帯電話アンテナの設置をしていたこともあり、屋内→屋上まで有線を引き、屋上や建物の壁面に屋外Wi-Fi中継器を設置する工事を得意としています。
屋外Wi-Fi電波法に違反しないように5.2Ghz帯の申請も可能ですが、弊社では5.6Ghz帯専用wifi中継器を選定し、施工させて頂いております。
ビル間でのWi-Fi通信、屋外テラスへの安全で快適な高速Wi-Fiシステムの構築、有線LANの通線が困難な場所に対する屋外Wi-Fiを使った防犯カメラシステムの構築など、ネットワーク環境使った様々な設備構築にお困りのことがございましたらお気軽にお問合せ下さい。
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